友人に貸したお金が返ってこない
55歳のAさん(農業)は、小・中・高の同級生Bさん(小売店主)から60万円の借金の申し出をされ、友人の頼みなら、と思い、毎月20万円に利息を付けた21万円の3回払い返済という約束でお金を貸しました。約束通り、利息も含め3回払いで全額返済されました。
その半年後、200万円の借金の申し出があり、同級生のことを信用していたので、前回同様に毎月20万円に利息を付け21万円の10回払い返済という約束でお金を貸しました。ところが、2回目の返済以降、半年にわたって一切返済がなく、自宅に行くも居留守を使われるようになりました。何度訪問しても会うことができず、連絡も取れず、全く音沙汰なしの状態でした。
Aさんは大変困惑し、途方に暮れ、当事務所に相談に来られました。
当事務所がとった解決策
- Bさんの借用書を確認
- 私がAさんの文書作成代理人として、Bさん宛に、「内容証明郵便」を発送
その結果、「今後は約束通り支払います」と手紙による回答をもらいました。
しかし今後のことを考え、今後1度でも約束を反故にしたときは強制執行(差押え)に応じる内容の「金銭消費貸借契約書」をAB間で新たに作成しました。
その後は同級生間で争うこともなく無事に解決に至りました。
ポイント
借用書は、貸主と借主の間で交わされた、れっきとした契約書であり、効力があります。
法律上、借主は貸主に、約束通り返済する義務があります。
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