飼い犬が、通行人を噛んでしまった
77歳のKさんは、自宅で、愛犬である柴犬(小型犬)を飼っていました。Kさんの外出中に、愛犬と犬小屋とを係留していたロープが外れ、愛犬は敷地外へと飛び出していきました。 愛犬が、たまたまKさん宅付近を散歩していたLさん(80歳)にじゃれて飛び掛かってしまい、Lさんはそれに驚き、転倒しました。
Lさんは、全治14日間の怪我(右前腕打撲、右臀部打撲、左肘左手打撲)を負ってしまい、KさんはLさんから、完治までの治療費・通院費及び慰謝料を要求されました。
Kさんは、あとあとのご近所トラブルを避けるため、当事務所へご相談くださいました。
当事務所がとった解決策
- 事件が発生した場所における法令の調査
- 内容証明郵便・示談書の作成
Kさん宅のある県の条例(動物保護及び管理に関する条例)では、飼い主が飼い犬を係留する義務が定められておりましたので、たとえ係留ロープが経年劣化によって外れたものであっても飼い主に責任が生じる旨の見解をお伝えしました。
ご納得いただいたうえで、Lさんに対する心からの謝罪と適正な治療費・通院費・慰謝料について内容証明郵便にし、双方で話し合った結果を示談書にまとめました。
後日、両者間で示談書を取り交し、もめることなく円満に解決したそうです。
ポイント
特定の犬(盲導犬、警察犬など)や他の動物における係留義務等については、自治体ごとに異なりますので、お住まいの地域や事件が発生した場所の条例をご確認いただくことをお勧めします。
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