文書の作成

内容証明郵便作成

 いつ、どんな内容の文章を、誰が誰に宛てて差し出したかということを日本郵便(郵便局)が証明する手紙のことを内容証明郵便といいます。

損害賠償請求など確実に相手に意思表示をしたい時など、内容証明は効力を発揮します。また、内容証明郵便にて通知することで、相手方に心理的な圧力をかける、という効果もあります。内容証明作成のポイントは「法的根拠」です。「あたなの行為は○○法の第○条に違反しています。よって、○○法第○法に基づいて○○します」というふうに請求の根拠を示す文書を盛り込む事が重要となります。

 当事務所では、ご依頼者のご主張を法律的に構成し、適切な内容証明を作成いたしております。

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公正証書作成

 公正証書とは、公証人が作成する書類の事で、いつ、誰が、どのような書面を作成したか、を証明するものです。公証人は、裁判官、検察官、弁護士のOB等のベテラン法律家が執務しているので、公正証書の内容は極めて信憑性が高く、証拠として非常に強い効力をもちます。よって示談書等は公正証書にしておくとよいでしょう。公正証書に強制執行認諾条項を付記しておくと、債務不履行の場合、裁判をすることなく加害者の財産に強制執行をかけることができます。

 当事務所では、公正証書にしたい内容についてのご相談や、文案の作成、公証人との打ち合わせ等をお引き受けいたしております。