愛人のいる夫から離婚を切り出された
Fさん(関東地区、総合病院の看護師)は、42歳の夫Gさんとしばらく別居状態が続いていました。Gさんには愛人H(33歳)がおり、同棲しているとのことでした。
ある日、愛人宅にいるGさんから電話がかかってきて、「Hと一緒になりたいので離婚してくれ」と一方的に言われました。Fさんは、自分には一切落ち度がないため到底納得できず、この先の方向性もわからなくなり、途方に暮れました。
いろいろとインターネットで検索をしているうちに遠く離れた九州の当事務所を知り、相談をくださいました。
当事務所がとった解決策
- メールや電話による詳細内容のお伺い
- 先方への書留内容証明郵便(配達証明付)の発送
遠方にお住まいのFさんとは、メールや電話により4~5回ほどやり取りをおこない、丁寧に内容をお伺いしました。Fさんは、浮気されていたことに大変傷ついておられましたが、それ以上に、幼い子供には何不自由のない暮らしをさせたい、愛情を注いで育てたい、という強い想いがひしひしと伝わってきました。
私はFさんの文書作成代理人として、Gさん宛(愛人H宅)に、「速達・書留・内容証明郵便(配達証明付)」を発送いたしました。Gさんが内容証明郵便を受領した後、程なくしてGさんは家庭裁判所に調停を申し立て、調停での話し合いとなりました。
後日談では、家裁の離婚調停で、Fさんの主張が9割がた認められたとのことでした。養育費(子供1人・成人に達するまで月額4万円)や慰謝料170万円を支払うことで調停成立し、円満に協議離婚ができたそうです。
ポイント
内容証明郵便を「書留」「速達」「配達証明付き」で発送することにより、配達人から直接受け取らなければならず、受領印が必要となります。また、封筒に3か所以上、朱書きされるため、受け取った際の心理的動揺も期待できます。
