実際のご相談内容 #5 相続

遺産
ホーム » 実例集 » 実際のご相談内容 #5 相続

亡き夫の銀行口座が凍結されてしまった

87歳のIさんは、半年前に、夫のJさん(90歳)に先立たれました。Iさんは、Jさん名義の口座にある預金を引き出そうとしましたが、口座が凍結されており、おろせませんでした。

口座を解約するために銀行や信金を回りましたが、どの金融機関からも解約手続きを拒否されてしまいました。

どうしたらいいのか困惑し、当事務所に相談をくださいました。

当事務所がとった解決策

  1. ご家族構成に関する調査
  2. 遺産分割協議書の作成

まず、口座が凍結された理由ですが、この場合は名義人が死亡したことによります。他にも、名義人が認知症であると認められた場合や、債務整理の対象となった場合、口座が不正取引に利用された場合などが口座凍結条件となりますが、いずれも、金融機関側が「トラブルを避けるため」に権利侵害防止の観点から、口座を取引停止します。

口座凍結を解除するには、凍結理由と考えられる問題を解決する手続きを行う必要があります。本事例の場合は、相続手続きが行われる前に勝手にお金を下ろされるというような、死亡後の相続トラブルを回避することが目的ですので、きちんと以下のように法的な手続きを踏めば凍結を解除することができます。

凍結口座=貯金は、不動産(建物・土地)や、車・家財・宝石類など(動産といいます)と同じく財産(遺産)ですので、相続人の間で誰がどの財産(遺産)を相続するのかの話し合い(協議)が必要となります。その内容を文書にしたものが「遺産分割協議書」です。

  • 法定相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続財産調査

以上をIさんにアドバイスし、ご依頼をお受けしました。

IさんとJさんの間には子供がおりませんでしたので、法定相続人は、配偶者であるIさんと、Jさんの6人の兄弟姉妹であることがわかりました。

法定相続人の全員で遺産分割協議をすることが必要であり、Iさんに実行していただきました。それを私が書面にまとめ、無事に相続手続きを完了し、金融窓口で口座凍結を解除することができました。

ポイント
相続関係説明図や遺産分割協議書を作成するには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、被相続人が所有する不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)、相続人全員の戸籍・住民票の写し・印鑑登録証明書等を集めなければならず、大変な労力と時間を要します。

 

相続関係説明図

実績豊富な【こすもす行政法務事務所】に、ぜひお任せください!
さまざまな事例を経験した専門スタッフが、あなたのお悩み解決のサポートをいたします。

ンしんと信頼の実勢:こすもす行政法務事務所に、お気軽にご相談ください。


飯塚市・嘉麻市 の相続のご相談なら | こすもす行政法務事務所