人権に関するお困りごと

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DV(ドメスティック バイオレンス)

 同居関係にある者から受ける家庭内暴力のことをDVといいます。ニュース等でよく「DV=夫婦間の暴力」と耳にしますが、実際は配偶者だけでなく、内縁関係にある者・両親・子・兄弟姉妹・親戚などの家族から受ける暴力も含みます。殴る・蹴るなどの身体的暴力はもちろんのこと、言葉の暴力や行動の監視、特別な行為の強要、等もれっきとしたDVです。

 被害者の多くは「家庭を壊したくない」「経済的な事情で別れられない」「子供のために・・」といった理由から、なかなかDVから逃れられないのが現状です。しかし、これを放っておくと次第にエスカレートして「生命の危機」にまで及ぶことも考えられます。被害者やそれに気づいた周囲の方は、まずは勇気を出して公的機関や専門家に相談してください。

 当事務所では、DVに関するご相談、協議離婚のサポート、養育費の請求、公的制度等のご案内、必要書類の作成・提出などの業務をお引き受けいたしております。

GV(ジェンダー バイオレンス)

 夫婦や恋人など親しい関係にあるカップル間で発生する暴力の事をGVといいます。恋人間の暴力を”デートDV”ということもあります。暴力内容については前述のDVと同じです。”別れるなら死ぬ”と言う、避妊をしない、異常な性癖、携帯電話の無断チェック、外出を妨害する、家の金を持ち出す、などもDVやGVといえます。

ストーカー被害

 特定の他者(見ず知らずの人、元恋人、元夫など)から執拗につきまとわれる被害のことです。無言電話や脅迫メールなども含まれます。警察が証拠不十分とし、あまり対応してくれなかった場合でも、行政書士が作成する内容証明郵便をストーカーに送付すると効果的な場合があります。

 当事務所では、内容証明の作成等、ストーカー被害に対する総合的なサポートをいたしております。

セクハラ(セクシャル ハラスメント)

 相手の意志に反して不快や不安な状態に追いこむ性的なことばや行為を指します。特に男女間で起こることが多くあります。被害を受ける当人がその行為を不快と感じるかどうかが基準なので、人によっては、カラオケでのデュエットの強要もセクハラといえます。社内や学内のセクハラ相談窓口は形だけのところもあり、ただ話を聞くだけで、対応してくれない場合もあるようです。そのような場合、内容証明郵便が有効です。また、慰謝料請求をすることも可能です。

 当事務所では、内容証明の作成等、セクハラに対するトータルサポートをいたしております。

パワハラ(パワー ハラスメント)

 会社などで地位や職権を利用していやがらせをすることです。いわゆる職場のいじめです。セクハラは性別や性的なことをもとにしているのに対し、パワハラは性別にかかわらず起こります。たとえば、一人ではできそうにない仕事の押し付け、仕事を与えない、ちょっとしたミスに対する激しい叱責や冷遇なども当てはまります。こんな場合、内容証明郵便による警告が有効です。

 当事務所では、内容証明の作成等、パワハラに対するトータルサポート業務をお引き受けいたしております。

セクシャルマイノリティ

 「性」のあり方が少数派である人のことを指します。同性愛者(ゲイ・レズビアン)、両性愛者(バイセクシャル)、性同一性障害(トランスジェンダー)などが含まれます。セクシャルマイノリティにはそのほか、Xジェンダー(性別を男女二分することになじまない人)、アセクシュアル(無性愛者)、クエスチョニング(心の性や性的指向がわからなかったり、迷っていたりする人)などが含まれます。

セクシャルマイノリティは、男女に二分化された現在の日本の諸制度では多くの不都合を生じます。ここ数年の間にずいぶんと世間の認知や理解が進み、少しずつ法整備がされてきたとはいえ、愛する人と同じ戸籍に入りたい、愛する人に財産を残したい等、異性婚だと保障されている制度がセクシャルマイノリティの人たちには適用されないことが多くあります。

 当事務所は、セクマイカップルに対して、”婚姻に近い保障”のご提案をいたしております。養子縁組、各種契約、改名などのご相談、書類作成も承ります。

日本滞在の外国人関連

 在留資格の取得や変更の手続きは、原則として、在留を希望する 外国人が自ら地方入国管理局に出頭しなければなりません。申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することができます。

 当事務所では、入管申請取次行政書士が申請人(外国人)に代わって出入国管理関係の申請をお引き受けいたしております。また、永住申請、帰化申請、ビザ申請、外国人・留学生の雇用・就労、国際結婚などについてもご相談承ります。

その他さまざまな人権侵害

 虐待やいじめ、就労における差別や入居拒否、誹謗中傷やプライバシー侵害などの問題が依然として存在しています。これらの諸問題に対しても内容証明郵便が効果的な場合があります。

 当事務所では、内容証明の作成等、人権侵害問題の総合的な支援業務をお引き受けいたしております。