実際のご相談内容 #2 示談

交通事故
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交通事故…口約束だけでの示談

36歳のCさん(公立病院看護師・公務員)は、金曜の晩に、居酒屋で焼き鳥とビールを楽しみました。翌日の勤務が早番だったため、お酒は1杯だけにとどめましたが、居酒屋から自宅まで10分ほどの距離で運転にも自信があったため、飲酒運転とわかっていながらも自分で自動車を運転し帰途につきました。

その道中、路地から公道へ出る際に一時停止をせずに進んだところへ、右側から大型バイク(2人乗り)が直進してきました。大型バイクは、飛び出してきた自動車を避けようと急なハンドル操作を行ったため、その場で転倒し2人とも怪我(打撲、擦り傷~全治10日間)を負いました。

Cさんは、飲酒の後ろめたさや職場での立場を考えて警察には届けずに、その場で相手に示談を持ち掛けて、治療費・バイクの修理費・慰謝料などすべて支払う旨を申し出て、解決を図りました。

大型バイクの所有者は、「バイクは購入して1か月足らずの新車であるため修理ではなく新車代として500万円、治療費及び慰謝料300万円の計800万円で示談に応じる」とし、Cさんはやむなくその要求に従い、翌々日に相手方口座に現金を振り込んで解決しました。

しかし、後日、示談書・和解書等の書面を全く交わして無かったことに気づき、今後のことが不安になって、当事務所に相談に来られました。

当事務所がとった解決策

  1. 事故当日の聞き取り調査
  2. 示談書の作成

私は、事故当日の日時や場所、事実関係や示談内容などについてCさんから詳細に聞き取り、それを書面にした「示談書」を作成(甲及び乙2通)し、Cさんに交付しました

Cさんからの後日談では、大型バイクの相手方は「示談書」の内容に満足され、快く記名押印してもらえたと、報告がありました。

ポイント
示談書は、当事者間で法律上の解決について合意したことを記録した契約書です。
口約束だけだと、金額等の補償内容について証明が困難なことがあり、場合によっては、追加の要求額を請求される不安もあります。


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