遺言・相続に関するお困りごと

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遺言

 なぜ遺言が必要なのでしょうか?

 人が死亡すれば、その人(被相続人)の財産は相続する人(相続人)が好むと好まざるとにかかわらず、次世代へ受け継がれることになります。
遺族は、大事な人の死を受け入れるだけでも気持ちの整理をするのが大変なのに、財産の相続でいがみ合った挙句、さらには兄弟姉妹を含む親族間で醜い骨肉の争いに発展したというケースも多く耳にします。

 この様な事態を招かない策として遺言書の作成が不可欠なのです。15才以上ならだれでも作ることができます。

相続の状況や相続財産により遺言書は千差万別です。

  経験豊富な当事務所ならではの視点で全面的にサポートいたしますので、是非、遺言書作成をおすすめします。

相続

 相続においては、遺言に基づく指定がない場合は、法定相続となります。その相続手続きを行う為には被相続人の財産調査、戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)の収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、面倒な書類が必要となります。具体的には、不動産(家・土地・農地)の名義変更、預金通帳の解約・名義変更などの手続きには上記の書類が必要なのです。

 当事務所では、戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)の取り寄せ、遺産分割協議書の作成など、総合的にバックアップいたします。