交通事故に関するお困りごと

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自賠責保険請求

 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険です。強制保険とも呼ばれ、交通事故が発生した場合の被害者の補償を目的としたものです。自賠責保険に入っている加害者が損害賠償金を支払ってくれない場合、被害者が直接、相手方自賠責保険会社に保険金を請求できます。自賠責保険の限度額の範囲内で保険金が被害者に支払われます。

 当事務所では、自賠責保険の請求一切をお引き受けいたしております。 自賠責保険支払請求書・事故発生状況報告書・通院交通費明細書・付添看護自認書などすべての書類の作成および代理人として保険金請求書の提出を行います。

示談書作成

 示談とは、交通事故に限らず離婚の慰謝料請求、借家の立ち退きなど、法律的な紛争を抱えている当事者同士がお互いに話し合いをし、譲り合って紛争を解決することをいいます。交通事故に関する当事者間の問題では、示談によって解決することがほとんどです。当事者間で示談が成立すると、「示談書」を作成します。一度示談が成立してしまうと、原則としてその内容を覆すことはできません。後になって後遺症が発生したり、思ったより治療期間が長引いてしまった場合は、その分の損害賠償金を上積みすることは困難です。示談契約の交渉は慎重にすすめましょう。

 当事務所は、相手方との示談書を作成します。文例のみの依頼もお引き受けします。

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示談交渉

 多くの人が自動車の任意保険に加入していると思いますが、この保険の多くは事故が起きた場合の示談代行付きの保険です。そのため、被害者の元に示談交渉にくるのは加害者ではなく保険会社の代理人、つまり交通事故解決のプロです。被害者はプロと示談交渉をしなければなりません。任意保険会社から提示された示談金の内容に納得されない方は、専門家にご相談することをお勧めします。

損害賠償請求(慰謝料請求等)

 損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすることを損害賠償といいます。損害賠償請求をする場合、原則としては被害者本人が加害者本人に対して行います。費目については、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料などがあります。ただ単に高い金額を提示すればよいというものではなく、根拠を明確に請求することがポイントとなります。幅広い知識が必要な交通事故においては、専門家をご利用することをお勧めいたします。

 当事務所では、自賠責保険(強制保険)の対象でない対物損害や、自賠責保険の支払い限度額を超えた治療費等の請求書作成及び提出代理をお引き受けいたしております。相手方から提示された損害額や過失割合などに納得できない場合のご相談、対応もいたします。

交通事故紛争処理センターへの資料作成

 交通事故紛争処理センターは、自動車事故に伴う損害賠償の紛争に関する法律相談、和解のあっ旋および審査を無償で行うことを目的とする公益法人です。費用はかかりませんが、センターの場所が少ない(全国10か所)、資料等を自分で用意しなければならない、時間がかかる等、デメリットもあります。

 当事務所は、交通事故紛争処理センターへの提出書類の作成やご相談も承ります。